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GOCCOPRO 使用許諾契約書

ダウンロード前に下記の使用許諾契約書を必ずお読みください。 ダウンロードを開始された場合には本許諾書に同意されたものとさせていただきます。

リソーGOCCOPROプリンタードライバー エンドユーザー使用許諾契約書

重要事項:

パッケージもしくはテープを開封する前に、または「同意」、「はい」もしくは同意を意味する表示を電子的にクリックする前に、または本ソフトウェアが物理的記録媒体やその他の装置に記録されて提供された場合には、その媒体や装置をご使用になる前にこのリソーGOCCOPROプリンタードライバー(以下、「本ソフトウェア」と称します)エンドユーザー使用許諾契約(以下、「本契約」と称します)を必ずお読みください。パッケージもしくはテープを開封すること、または「同意」、「はい」もしくは同意を意味する表示を電子的にクリックすること、または本ソフトウェアが記録された媒体や装置をご使用になることによって、お客様(個人または法人を問いません。以下同様とします)は、本契約をお読みになって理解され、本契約や本契約で参照するいかなる種類の契約の条項にも拘束されることに同意されたものとみなされます。

もしお客様が本契約や本契約で参照する契約のすべての条項にご同意いただけない場合は、直ちに本ソフトウェア(本ソフトウェアが物理的記録媒体やその他の装置に記録されて提供された場合には、その媒体や装置を含みます)を、入手(有償で購入された場合を含みます。以下同様とします)された販売店または理想科学工業株式会社(理想科学工業株式会社の子会社を含みます。以下、子会社を併せて「当社」と称します)にお返しください。

本契約は、お客様と当社および本ソフトウェアの製作に携わった他社(以下、「サプライヤー」と称します)との法律的な契約を構成します。当社は、サプライヤーから本ソフトウェアを使用する目的において必要な範囲で当社に付与された使用許諾権等に基づき本ソフトウェアの使用をお客様に許諾します。

本ソフトウェアには、コンピュータプログラムとそれに関連する全てのコード、技術、ソフトウェアツール、形式、デザイン、概念、方法およびアイデア、そしてもし提供されているならばそれらに関連するドキュメンテーションが含まれます。

使用許諾

本ソフトウェアは使用許諾しており、販売してはおりません。本契約や本契約で参照する契約のすべての条項によって拘束されることをお客様が同意することによって、お客様は本ソフトウェアを使用するための非独占的かつ譲渡不能な権利を付与されます。

使用制限

お客様は、本契約に明示されている以外に本ソフトウェアの使用、複製、改変、展示、譲渡行為を行うことは出来ません。お客様は、本ソフトウェアの正常かつ意図された使用において、バックアップまたはインストールの目的に限り、本ソフトウェアを複製することができます。お客様は、本ソフトウェアの使用を第三者に再許諾し、本件使用許諾を第三者に譲渡または移転し、本ソフトウェアまたはその一部の複製を第三者に譲渡、賃貸、貸与または配布してはなりません。お客様によるそのような行為は、無効であり、かつ本契約への違反となります。また、それらの行為は、お客様が拘束されている他の契約に対する違反となるかもしれません。当社の事前の書面による承諾なしに、本ソフトウェアを修正または翻訳してはなりません。また、適用法によってその様な制限が排除されない限り、本ソフトウェアを、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルし、またはその他の方法でそのソースコードを再現することを試みてはなりません。

著作権

お客様は本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権を有さず、また取得しないことに同意します。本ソフトウェアが物理的記録媒体またはその他の装置に記録されて提供された場合でも、お客様は物理的記録媒体またはその他の装置のみを所有し、当社またはサプライヤーが本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権を有します。お客様は本ソフトウェアの無断の複製または使用を防止するため、最善の努力をすることに同意します。当社およびサプライヤーは、お客様に明示的に付与していない全ての権利を留保します。

保証の除外

当社は、本ソフトウェアがお客様の目的に適合することまたは本ソフトウェアに瑕疵がないことについては、明示的、黙示的または法定のいかなる保証(その商品性および特定の目的への適合性の黙示的な保証を含みますがこれらに限定されません)も付与せず、現状のままで本ソフトウェアを提供するものとします。

裁判管轄によっては黙示的な保証の除外が認められないため、本除外規定がお客様に適用されない場合があります。

譲渡

上記「使用制限」の規定にかかわらず、お客様が譲受人(以下、「譲受人」と称します)に、本ソフトウェアが記録されて提供された物理的記録媒体またはその他の装置がある場合にはそれを譲渡し、かつ譲受人が本契約および本契約で参照する契約のすべての条件に拘束されることに同意した場合に限り、お客様は本契約を譲受人に譲渡することができます。

終了の条件

本使用許諾は終了するまで有効です。本使用許諾は、お客様が本契約の条項を遵守しなかった場合、上記「譲渡」の規定に従い譲受人に譲渡した場合、直ちに終了するものとします。お客様は、本使用許諾の終了後、本ソフトウェアの全ての複製を破棄するものとし、以後本ソフトウェアを使用しないことに同意します。

製品サポート

本ソフトウェアの製品サポートについては、お客様が本ソフトウェアを入手された販売店または当社にご連絡ください。

輸出規制

お客様は、適用される輸出関連法規または輸出関連規制に違反して、本ソフトウェアを輸出してはなりません。

責任の限度

適用法によって最大限認められる限り、いかなる場合も、当社は、本契約から生じる全ての損害(付随的損害、派生的損害、特別損害、懲罰的損害賠償、代替品もしくは代替サービスの調達費用に係る損失、使用損失、データ消失による損失、利益の損失、事業の中断による損失を含みこれらに限定されません)に対し、その原因を問わず、またかかる損害が生じる可能性について通知されていたか否かを問わず、責任を負わないものとします。上記の責任の限度および除外は、請求の形態にかかわらず、契約、厳格責任、不法行為(過失行為を含みます)、その他のいかなる法的または衡平法上の責任理論に基づくかを問わず、適用されます。

お客様は、本契約の合意された条項がお客様と当社およびそのサプライヤーとのリスク配分を構成し、リスク配分が存在しなければ、当社はお客様が入手された形態(有償で購入された場合には、その価格を含みます)では本ソフトウェアの使用を許諾できなかったものであることを理解し、合意します。

裁判管轄によっては付随的または派生的な損害賠償に対する除外または制限が認められていないため、上記の制限または除外規定がお客様に適用されない場合があります。

一般条項

本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。本契約における当事者間の権利と責任は国連国際物品売買条約を準拠法とはしないものとします。本契約は、当事者間の完全合意を形成し、本契約以前に発生しているすべての口頭または文書による本ソフトウェアに関する取り決めに優先するものとします。本契約の条項は各々独立したものであり、1つもしくはそれ以上の条項の無効は、本契約のその他の条項の効力に何ら影響を与えるものではありません。

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